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耐震診断・建築設計・設計監理のご相談受付中! 千葉県鎌ケ谷市の設計事務所です。

TEL. 047-445-4064

273-0134千葉県鎌ケ谷市西佐津間1-18-1

建築設計と費用Architectural Design

建築設計と費用


 ■ 設計事務所に依頼するメリット               

 ■ 建築設計の流れ                     

 ■ 費用について(設計料)                    

  

■設計事務所に依頼するメリット

建築会社(ハウスメーカーも含みます)と設計事務所に依頼する場合で比較しますと、工事コストではほとんど変わりません。あたりまえのお話となりますが、ハウスメーカーも設計事務所も自らが建てる訳では無く、実際の工事は工務店さんや大工さんであるからです。

しかし、全体の費用としてお客さまがお支払いになる費用は大きく違います。

施工会社等で「設計は無料」的なお話を聞くことがありますが、それはあり得ません。ハウスメーカーに依頼しますと「設計料は無料」と思われている方もいらっしゃいますが、施工会社・ハウスメーカー等でも必ず「設計業務」は発生しております。

それなりの規模の会社になりますと、信用の面では安心できる側面がありますが、広告宣伝費や営業マンの人件費などの費用も、全体の施工費に加算されておりますので、割高になっている場合が多いと考えられます。(直輸入材などを多用し、建築費を下げている場合もあります。)



設計事務所に依頼する場合は、「設計料は高い」「いくらになるかわからない」といった声も聞かれますが、工事費に対してある一定の設計料・監理料(設計事務所に支払う費用)が加算されるだけです。結果的に合計金額では、設計事務所に依頼するほうがお得になる場合が多いです。

設計事務所の設計監理業務は「相談料1時間5,000円」といったような時間単位のサービスではなく、お客さまとお会いすることから始まり、信頼関係を築きながら意見交換を重ね、お客さまにとって「最高」と言える建物を建てるためのお手伝いをすることです。

打ち合わせでは、図面作成はもちろんのこと、スケッチを描いたり、パース(鳥瞰図など)を描いたりとそのたびに打ち合わせを重ねてお客さまの「想い」を形にしていきます。

竹江設計事務所は、お客様、施工会社の間に第3者として工事に関わらせていただきますので、絶対に業者の手抜き工事や、欠陥を見逃がさず、さらにより良い工事をしていただけるように、最適な設計をご提案・指示させていただき、工事を見守らせていただきます。

これが設計事務所に設計監理を依頼する、「大きなメリット」のひとつでもあると考えております。
 

■建築設計の流れ

「共創設計」
お客さまのご希望、ご意見を多角的視点から様ざまな検討を行い、柔軟に対応し、お客さまとの「共創設計」を進めてまいります。

●建築設計の流れ
1.聞き取り
お客さまと実際にお会いして、ご予算をはじめとしてどのような建物がご希望か、などの概要をお伺いします。
現地調査を行い、建築についての考え方、建物完成までの流れなどを丁寧に説明させていただき、計画を進めてまいります。

2.計画案と契約
現地調査の状況や、お伺いしたご希望等の内容を踏まえた計画案を提示いたします。計画の全体像をご説明、打ち合わせをしながら把握していただき、計画を気に入り、おおまかな工事概算も提示致しますので、ご納得いただけましたらご契約となります。ご契約後もご要望をお伺いし、より深くすり合わせをしていきます。

3.基本計画と基本設計
基本計画の段階で「ラフプラン」を作成していきます。「ラフプラン」にご納得いただけましたら、内部や外部のお打ち合わせをおこなって、「基本設計」を詰めてまいります。工事概算のコストお見積もりも平行しておこないます。

4.実施設計
「基本設計」で決定した内容を受けて、細かな設計に入っていきます。構造設計や、電気・給排水衛生・空調設備などより専門的な設計作業となります。作業については、ほとんどを弊社にて進めて行きます。

5.コストコントロール、見積依頼と建設会社の選定
竹江設計事務所では類似物件のコストデータも多数取り置いてありますので、それぞれの設計段階で概算チェックを行い、「コストコントロール」をしていきます。「実施設計」を元に、建設会社数社に見積をお願いし提示していただき、これまでの建設実績や実際の工事費などをもとに、設計事務所の視点で建設会社選定のサポートをおこないます。よりよい建築物をご予算に合わせる形にしていくために、各社の見積を比較検討して選定していきます。

6.設計監理
「工事が始まって設計事務所の仕事は終わり」、という訳ではありません。作成した図面の通りに工事が確実に施工されているか、設計者自身が現場におもむいてチェック(監理)を行い品質を確保致します。この設計監理を行うことで、お客さまにより一層の「安心と安全」をお届けできると考えております。

7.竣工後のアフターフォロー
もちろん工事が全て終了しても設計事務所の仕事は終わりません。工事完了後は図面通りに正確に施工されていたか、品質は確保されているかなど厳しく確認します。引き渡し完了後、実際に使用してわかることもありますので、完成後、何年、何十年とご相談いただけますよう、最後まで責任を持ったアフターフォローをしていきます。

  

■費用について(設計料)

お客さまの「想い」を形にし、具現化したものが「設計図」です。
その「設計図」を元に、実際の建物になるよう「監理」
(チェック)するのが設計事務所のお仕事です。
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業務報酬について、国土交通省告示でその算定方法や基準が定められております。

設計料は「国土交通省告示第15号」により算定しております。<−クリック    
【建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの出来る報酬基準】

建築種別(用途、難易度)と工事規模(床面積)、業務種別(総合‐意匠・総括、構造、設備)により設計の手間や監理の手間(人件費や技術力など)に応じて算定致します。

設計報酬額  = 直接人件費+間接経費+技術料(+消費税相当額)

直接人件費とは: 設計等の業務に直接従事する者の給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の
          一日当たりの額に当該業務に従事する延べ日数を乗じて得た額の合計

        =標準業務人・時間数(総合+構造+設備)/8時間 × 設計労務単価
標準業務人・時間数(総合+構造+設備)はPDF資料の別表に揚げる人・時間とします
設計労務単価 : \28,400-/日(平成27年度)
間接経費 : 直接人件費
技術料 : 設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価

以上により算出した報酬金額を下記に示します。

■■■設計報酬金額■■■

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料金表の報酬額はかなり高額となる場合があります。
そこで料金表を基本として算出致しますが、ケースによっては実費加算方式により、以下のような業務項目の合計としての算定もしております。

T 企画料
・計画建築物の概略法規を調査し、それに基づいた基本計画の設計を行う業務料
(確認申請提出前の段階と同様な業務)

U 事前協議、建築確認申請その他の許認可申請手続業務料
・各許認可申請の為の書類作成、申請・審査手続き、それに伴う申請料

V 設計料+設計監理料
・設計業務(意匠・構造・設備)
・1週間に一度程度の現場打ち合わせの他、工期内での設計対応業務料

※上記は新築工事の場合の算定方法ですが、最終的にはお客さまとご協議の上で決定させていただい ております。
※業務内容により作業量や工事金額、工期も相違します。ご希望に合せて柔軟に対応できますのでお気軽にご相談下さい。

※増築や改修工事などはその都度お客さまと協議し、お見積書を提出させてい ただいております。
※計画建物によってさまざまな形態や、設計期間、工事期間となるため、俗に言われる「工事費の何 %」という表現はしておりません。
※耐震診断・耐震補強設計の費用について


国土交通省告示第15号では、建築の種別を類型−15種・用途−第1類・第2類に分類しています。
 1−物流施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 2−生産施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 3−運動施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 4−業務施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 5−商業施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 6−共同住宅     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 7−教育施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 8−専門教育施設
   研究施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
 9−宿泊施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
10−医療施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
11−福祉・厚生施設  第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
12−文化・交流
   公益施設     第1類(標準的なもの) 第2類(複雑な設計等を必要とするもの)
13−戸建て住宅(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)  第1類
14−戸建て住宅(詳細設計を必要とするもの)        第1類
15−その他の戸建て住宅                  第1類

上記の建築物の類型ごとに設計監理に係る標準業務人・時間数を告示第15号の別表1の1から別表15までの表に掲げています。
 

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株式会社 竹江設計事務所

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